コピー機をはじめとするオフィス用品を導入する際、初期費用を抑えることができるリース契約は非常に便利です。
しかしリース契約は5~7年など期間を定めて契約するもの。廃業して会社を閉じる際には、それまでの契約はどうなるのでしょうか。
この記事ではリース契約の途中解約の可否や、廃業の際にどの様にリース契約を処理すればよいのかを解説します。
目次
リースの途中解約は基本的にできない
リースの契約は「ファイナンシャルリース」と「オペレーションリース」の2種類が主ですが、いずれも途中解約をすることは基本的にできません。
リースの契約は「ノンキャンセラブル」という条件が盛り込まれることが一般的で、廃業時においても、この契約は遵守する義務が生じます。
リースという契約は、特定のユーザーが求める商品をリース会社が代わりに購入し、ユーザーに貸し出すという形で商品のやり取りを行っています。
リース会社の立場としては、クライアントが望んだ物を購入し、貸し出しているのですから、クライアントの都合で解約を受け付けるわけにはいきません。
廃業という事情があったとしても、リースの途中で契約解除されてしまうとビジネスが成り立たないため、原則として途中解約は認められません。
リース会社が再リースや機器の売却をすることは難しい
リースを受けている立場としては、機器を返却し、リース会社がそれを再びレンタルしたり、売却したりすれば弁済に充てられるのではないかという発想を持つかもしれません。
しかし、リースは「クライアントの求めに応じて用意する物」であることが基本ですから、他社で使用されていた中古品には価値が付かないという事情があります。
売却に関しても同じで、機械製品は数ヶ月置きに新商品が登場しますから、旬が過ぎるのが早く、中古品に高い価値が付くことは基本的にありません。
このような事情があるため、リース会社は途中返却に応じることはなく、リース開始時に結んだ契約をそのまま適用するように求めます。
廃業時にリースを途中解約する方法
上記の理由から、リースを途中契約することは基本的に不可能であり、リース会社に途中解約を申し出たとしても、却下されることが普通です。
しかし、廃業してオフィスを畳む場合などは、リースを受けている商品を手元に残すわけにもいかず、対応に苦慮してしまいます。
平和的な解決方法として、唯一と言っていい方法が、今後に予定されている残りの料金を全額支払い、途中解約するというものです。
仮に今後の5年間で100万円を返済する契約契約がある場合には、一括で100万円を支払って、契約満了という形で手を打ちます。
一括で残債を支払わなければなりませんが、その後に返済義務を負うことはなく、機器をすべて返却でき、リース会社からも不満を示されることはありません。
廃業時のリース途中解約で残債を支払えない場合はどうなるのか
残りの契約期間に支払うリース料を一括で返済できれば良いのですが、廃業時には金銭的な事情が厳しい場合も多く、通常通りに契約を打ち切れない可能性もあります。
そのような状況では、どのような流れでどういった対応を迫られることになるのか、様々なシチュエーションを想定してみましょう。
契約不履行による返却義務が生じる
リース料を支払うことができずに滞納状態になった場合、その時点で契約不履行となり、リース会社から督促が届くようになります。
どの程度の督促が続くかはリース会社の方針によって異なりますが、支払いが一度でも滞った段階で、借りていた品の返却を求められても異議を唱えることはできません。
返却方法としては、リース会社に向けて自ら商品を送付することが基本ですが、指定期日までに配送を終えない場合、訴えを起こされる可能性もあります。
残債の一括払いを求められる
機器を返納したとしても、それだけでは契約を全うすることはできず、残債を一括で支払うように求められます。
この際、リース料の支払いが遅れていた場合には、所定の延滞遅延金を上乗せされることがあるため、その点にも要注意です。
リース会社によっては、その後の支払い方法について相談に応じてくれることがあるため、支払いの遅延を起こす前に問い合わせをすることもおすすめできます。
しかし廃業を理由に途中解約を求める場合は、その後の支払い能力に疑問を持たれることが多いため、一括での支払い以外は認められないことが一般的です。
連帯保証人がいる場合には連絡が行く
リース契約を結ぶ際に、連帯保証人を付けている場合には、残債の請求が連帯保証人にも行くことになります。
連帯保証人は、債務者と同じ責任を負うことになるので、仮に廃業をきっかけに弁済能力を完全に失ってしまうと、連帯保証人に多大な迷惑をかけることになります。
損害賠償金の支払いを求められる
残債の支払いに応じない、あるいはリース品の返送に応じないという場合には、損害賠償請求を受ける可能性も考えられます。
リース会社の考え方次第ですが、支払いが滞った時点で強制解約となり、損害賠償請求を合わせて失効されることもあるので、契約書の内容を確認しましょう。
一般的にはいきなり損害賠償請求を受けることは少なく、支払いがストップし、督促等に応じなかった場合に、損害賠償請求へと移行します。
リースの途中解約が必要な場合の有効な解決策はM&A
リースの契約は非常に特殊であり、原則として途中解約はできず、どうしても希望する場合には残債を一括返済する以外に道がありません。
滞納を続けた場合、遅延損害金の請求や、損害賠償請求の訴訟を起こされる可能性がある上、連帯保証人がいる場合には、連帯保証人にも多大な迷惑をかけてしまいます。
こういった問題を起こさずにスムーズに廃業したい場合、唯一とも言える解決策となるのが、M&Aによる会社の売却です。
M&Aならリース契約を残したまま会社を売却できる
M&Aでは、会社の借金などマイナスな部門に関しても、そのまま新しい経営陣に引継いでもらえます。
リース契約に関しても同様で、現行の契約を維持したまま会社を譲り渡せるので、そもそも途中解約をする必要がありません。
賠償の責任が会社や個人に及ぶことも、連帯保証人に請求が届くことも無いので、安心して会社を手放すことができます。
従業員の雇用を守ることもできる
廃業する場合は従業員も解雇することになりますが、会社売却という道を選べば、基本的にはすべての社員がそのまま会社に残って働くことができます。
従業員の将来を気にする経営者の方にとって、この事実は大きなメリットですし、従業員は使い慣れたリース品をそのまま使いながら仕事を進めることが可能です。
会社売却の際には仲介業者の利用が必須
リース品の扱いは新経営陣にとっても難しく、特に長期のリース契約が残っているという場合には、M&Aの足かせになる恐れがあります。
リースの契約が残っているのであれば、M&Aを仲介している専門業者を利用して、悪条件を含めて買収してくれる企業を探しましょう。
まとめ
リースを途中解約することは原則として不可能であり、廃業するという特殊な事情があったとしても、残債をすべて支払い、契約を解除する義務があります。
こういったケースでトラブルを起こさずに廃業する場合には、専門業者に相談を行った上で相手の企業を探し、M&Aで会社売却することがおすすめです。