経営者保証で困っている人に朗報
全国の信用保証協会では4月1日から、事業承継時に経営者保証が不要な新制度「事業承継特別保証制度」の取り扱いを開始しました。

事業承継特別保証制度の概要
同制度は、これまで事業承継時のネックとなっていた経営者保証を不要とするもので、事業承継時だけでなく事業承継後も利用できる場合があります。
保証限度額は、2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)。対象資金は事業資金で、既存の借入金(経営者保証あり)から同制度の経営者保証不要への借り換えも可能です。
信用保証料率は、0.45%~1.90%ですが、経営者保証コーディネーター(事業承継ネットワーク事務局等が雇用する専門家)による確認を受けた場合は、0.20%~1.15%に大幅軽減されます。
詳細は与信取引のある金融機関・信用保証協会へ
同制度を利用できるのは、保証申込受付日から3年以内に事業承継予定の計画を有する法人。もしくは、令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施し、事業承継日から3年以内の法人ですが、この他にも条件があります。
詳しくは、与信取引のある金融機関、または信用保証協会まで問い合わせて欲しいとしています。
(画像は全国信用保証協会連合会ホームページより)
▼外部リンク
事業承継特別保証制度
https://www.zenshinhoren.or.jp/