生前に株式を親族に承継する生前贈与について以下の記事でお伝えしました。
関連:生前贈与によって株式譲渡を受けて承継する時の手順と注意点とは?
しかし、相続に関しては必ずしも生前贈与だけとは限りません。
生前に生前贈与ではない方法で、相続する内容を決めることもできるのです。
今回の記事では、現経営者が死んだ時に遺言によって承継が実施される遺贈についてお伝えしていきたいと思います。
目次
そもそも遺贈とは?相続とは何が違うのか?
そもそも遺贈という言葉自体に馴染みがないかと思います。
生存中に遺言を書いておくことで、遺言に基づいて死後に財産を相続することを遺贈と言います。
第九百六十四条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
つまり事業承継における遺贈とは遺言に基づいて会社を承継する方法です。
因みに相続と遺贈の用語の違いについても説明します。
法定相続人に対して財産を移転させることを相続と呼びますが、遺贈では法定相続人以外に対しても財産を無償で譲ることができます。
つまり法定相続人に対しては『相続』と『遺贈』の両方を使用することができますが、法定相続人以外に対しては『遺贈』しか使えません。
親族への承継の場合は『相続」とも『遺贈』と呼べますが、従業員等への相続の場合は『遺贈』となります。
今回は遺贈に用いられる遺言の種類と注意点についてお伝えしていきたいと思います。
包括遺贈と特定遺贈の違いとは?
一言に遺贈といっても二つの種類があります。「包括遺贈」と「特定遺贈」です。
それぞれの違いについてお伝えしていきたいと思います。
包括遺贈とは?
包括遺贈とは、相続財産の全部または一定の割合を指定して遺贈する手法です。
例えば、相続を息子に40%の割合で遺贈しますと指定したとします。
すると、相続対象である息子は、被相続人の資産だけでなく負債についても引き受けることになります。
例えば被相続人が1億円の現金と、5000万円の借金があったとします。
すると相続人である息子は1億円の40%である4000万円の現金と、5000万円の40%の2000万円の借金を同時に相続することになります。
特定遺贈とは?
特定遺贈とは遺贈する財産を指定して行う遺贈をさします。
例えば、被相続人が遺言で「東京都目黒区◯丁目◯番地」の土地を娘Aに遺贈するという内容のものです。
特定遺贈においては相続人である娘は仮に被相続人に負債があったとしても、負債を受け継ぐ必要はありません。
遺贈に使われる『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』
実務として使われる遺言には、日付・全文・氏名を自書して押印する「自筆証書遺言」と、公証人の関与のもとで作成する『公証証書遺言』があります。
なお、改正相続法によって自筆証書遺言であっても財産目録はPCで作成することが可能となりました。
第九百六十七条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
上記ででてきた秘密証書遺言は内容を誰にも知られたくない場合に用いられますが殆ど用いられていません。
自分が遺言を作成してから、作成した遺言書が秘密証書遺言ということを公証人と証人に確認してもらう必要があります。
今回は秘密証書遺言については割愛していきます。
自筆証書遺言の問題点と公正証書遺言の有効性
自筆証書遺言には当然ながら紛失するリスクや改竄されるリスクがあります。
特に相続人との間で遺産争いが発生した場合にはドラマで見たようなことが実際に起こり得ます。
- 後継者が勝手に改竄したのではないか?
- 後継者が無理やり書かせたのではないのか?
相続財産の中に銀行預金がある場合は自筆証書遺言だけでは預金を相続できないというケースもあります。
また、改正相続法909条2項と家事事件手続法200条3項において遺産分割前の仮払い制度が新設されています。
これにより後継者以外の方が以下に示す一定限度の金額までは家庭裁判所の判断を経ずに預貯金を引き出すことができるようになりました。
自筆証書遺言の効果が疑われ遺産分割が行われる前に引き出しが行われてしまう可能性があるのです。
第九百九条の二
各共同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
参照:e-gov『民放』
つまり債券額が600万円で法定相続分が2分の1であった場合は、100万円を分割前に相続預貯金の仮払いが可能なのです。
【計算根拠】
3000万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
参考までに家事事件手続法についても付しておきます。
遺産分割の審判が下る前の段階でも引き出しを行えてしまうことを示唆しています。
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
そのため、最初から公正証書遺言を作成するか、最初は自筆証書遺言を作成し余裕があれば公正証書遺言を作成しておきましょう。
コラム:実際に自筆証書遺言が無効と確認された事例
実際に札幌地裁平成30年2月28日の判決で自筆証書遺言が無効とされました。
日本筆跡鑑定協会指定鑑定人の以下の認定が行われました。
- 遺言の名前の書き順がいつもの書き順と異なる
- 名前の字の大きさの面積比率がいつもと違う
- 手の震えが見られる
- 半分程度は文字が一致しているため本人かどうか『やや暫定」という曖昧な評価
更に遺言が書かれたのは平成10年1月2日ですが、当時遺書が封入されていた便箋は平成15年から流通を開始しました。
つまり、時系列に齟齬が生じることになります。
筆跡鑑定と便箋の時系列の齟齬を以って札幌地裁は自筆証書遺言を無効としました。
2020年7月10日から施行される遺言書保管法を活用しよう
今後、自筆証書遺言を作成した方は法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
なお、申請は作成した本人が遺言書保管所に来て手続きを行う必要があります。
そのため、本人が記載した遺言であるということを証明できる根拠が強くはなってきます。
遺言保管所に保管されている遺言については家庭裁判所の検認手続きも不要とされています。
民法 第千四条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
『相続させる遺言』とそれ以外の遺言の遺贈の手続きの違い
遺言においては相続人に対して『相続させる』遺言と、それ以外の遺言があります。
相続させる遺言においては、原則として相続人が特定の遺産を当然に承継します。
これを一般承継と呼びます。
現経営者が後継者に対して、株式を相続させる遺言を作成した場合には、株式譲渡のための会社法手続きのうち譲渡制限株式の譲渡承認決議が不要です。
参照: 生前贈与によって株式譲渡を受けて承継する時の手順と注意点とは!?
基本的には遺言においては相続させる遺言が主となりますが、それ以外の遺言も存在します。
相続させる遺言ではない場合は、受遺者は売買や贈与と同様の財産の承継という形になります。
これを特定承継といいます。
特定承継の場合は譲渡制限株式の譲渡承認決議が必要となってきます。
そもそも遺贈は良い選択肢とはいえない
遺言による事業承継は正直に申し上げて良い選択肢とはいえません。
遺言は生存中であればいつでも内容を書き換えることができるので後継者の地位が安定しませんし、モチベーションの低下の要因にもなります。
急遽訪れる経営者の交代に後継者が対応できない可能性もありますし、従業員側の困惑を招く恐れも十分にあります。
また、遺贈による事業承継では他の相続人からの遺留分相殺請求権を受ける可能性もあります。
関連: 事業承継における遺留分減殺請求権とは?改正法を含めてわかりやすく解説する!
現経営者が生存しているうちに後継者に生前贈与を行うか、承継しない場合は会社売却を視野にいれて動いておいた方がよいでしょう。
事業承継によって親族の間で争族が発生する火種を残すのも得策ではないですね。
後継問題は後回しにせずに、しっかりと決着をつけておきましょう。
まとめ
会社を遺言によって承継する遺贈という方法があります。
遺贈によって承継を行う場合は、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の二つがあります。
出来るだけ争族問題が発生しないためにも「交渉証書遺言』を残すようにしておきましょう。
また、最終的に死後に承継を行う遺贈は後継者側の覚悟と準備を促すという意味で得策ではありません。
後継者への生前贈与や、親族や従業員に引き継がない場合は会社売却を積極的に考えて生前に決着をつけておきましょう。