会社経営において先行きが見通せなくなった場合や、後継者がいない場合などは、やむを得ず会社を廃業することになります。
廃業は、会社の経営者が決断しますが、早い段階で決断できれば計画的に廃業の手続きを進められるメリットがあります。
その一方で、廃業のデメリットとしては、長年雇ってきた従業員を解雇しなければならない点があげられます。
目次
会社の廃業とは?
会社の廃業といえば、会社をたたむことがイメージされますが、具体的には、廃業とはどのようなことを指すのでしょうか。
また、会社を廃業する理由と廃業の流れについてもみていくことにしましょう。
会社の経営を今後一切行わないことが「廃業」
会社の廃業とは、会社の経営を終了して、今後は一切行わないことを指します。言い換えるなら、会社の廃業とは「会社をたたむ」ことになります。
また、会社の廃業は、経営者自身の判断で会社の経営を終了させることを意味します。
例えば、会社を廃業する理由としては以下が挙げられます。
- 経営者自身が高齢化して会社の経営が困難となったこと
- 経営において利益の確保が難しくなったこと
- 後継者が見つけられないことなどがあげられます。
会社を廃業する場合、破産のように金銭的、精神的に追い込まれていないことがあります。
そのようなときほど余裕を持って対応しやすくなることから廃業を計画的に進められます。
会社を廃業する場合は、会社を解散し、清算する手続きを行う必要があります。
もし、これらの手続きを行わなければ、会社の事業は停止しているものの、会社そのものは存続する「休業」の状態となります。
なお、会社を休業させる場合は「異動届出書」に必要事項を記入します。
廃業する場合、会社を解散して清算を行う
会社の解散とは、会社の廃業に向けて手続きを始めることを指します。
会社を解散する理由にはさまざまなものがありますが、解散の理由として特に多いのが「株主総会での決議」です。
株主総会において、経営難で今後も会社を経営していくことが難しくなったということや、
後継者がいないために会社を存続できない、ということを議論した上で決議が行われる流れとなります。
ただし、会社を解散しただけでは会社に資産と負債が残っている状態となるため、それらを適切に処理するため「清算」を行います。
清算の流れについて具体的に説明すると、会社が抱えている債権や債務の状況を確認し、資産など、売却して換金できるものは全て処分し、
それによって得られた資金で債権者に債務を弁済していきます。
売却した資産の額よりも債務の方が少ない場合は「普通清算」となり、残った資金については株主が保有する株式の数に応じて分配されます。
逆に、売却した資産の額よりも債務の方が多かった場合は「特別清算」となり、裁判所の監督の下で清算が行われることになります。
廃業をするメリットは?
廃業をするメリットとしては、計画的に会社を廃業する手続きを進められるほかにも破産に比べれば廃業の方が費用を抑えられることがあります。
廃業を早い段階で決断するほど、廃業の手続きが進めやすくなります。
計画的に会社を廃業できる
会社を廃業するメリットは、廃業を計画的に進められる点です。
特に、資金繰りにある程度の余裕がある段階で廃業を決めれば、精神的に余裕を持ちやすくなるため、着実に廃業を進めやすくなります。
会社の廃業は、会社の経営者が自主的に決断できることから、「廃業をした方が良い」と判断した場合は、早めに決断し株主総会での決議を行うと良いでしょう。
逆に、資金繰りが厳しいにもかかわらず経営を続け、会社の経営が立ちゆかない状態に追い込まれると、精神的に余裕のない状態で廃業を進める結果となります。
さらに、廃業の方法が「普通清算」ではなく「特別清算」になるため、清算の手続きが複雑なものとなってしまいます。
廃業のための費用を抑えられる
また、廃業を選ぶことで費用を抑えることが可能となります。
会社を廃業する場合にかかる費用は登録免許税と官報の掲載費用であり、合計すると7万円程度となります。内訳は以下の通りです。
・登録免許税(解散登記):3万円
・登録免許税(清算人選任登記):9000円
・登録免許税(清算結了登記):2000円
・官報掲載費用:約3万円
そのほか、これらの業務を司法書士に依頼すると、司法書士に対する報酬がかかりますが、目安としては6万円からとなっています。
廃業にかかる諸費用が7万円、司法書士への報酬が6万円とした場合、費用の合計は13万円となります。
一方、廃業ではなく破産に追い込まれた場合、裁判所に納める破産費用と弁護士に支払う破産費用がかかりますが、これらは高額となる点に注意が必要です。
裁判所に納める費用として「予納金」がありますが、破産の場合は20万円がかかります。
そのほか、弁護士に支払う費用は債務の総額にもよりますが、債務額が1000万円の場合にかかる弁護士費用は50万円から100万円程度となります。
このことからも、破産の状況になるまで会社を経営し続けるよりも、早い段階で会社の廃業に踏み切った方が費用を抑えられるのです。
普通清算ができれば債権者に弁済できる
そのほか、廃業によって清算した場合、資産の額よりも負債の額の方が少ない「普通清算」ができれば、債権者に債務を弁済することが可能となります。
早い段階で廃業を決めれば、経営が全く立ちゆかない状況まで追い込まれることが少なくなるため、清算において資産をある程度残しやすいといえるでしょう。
また、債権者に債務を弁済できれば、債権者に迷惑をかけることなく会社を廃業することができます。
廃業をするデメリットは?
廃業はメリットばかりではなくデメリットもあります。
デメリットには、従業員を解雇しなければならないことや関係各社との関係が終了することがありますが、急いで廃業しようとするほど、資産を安く売却しかねない点にも注意が必要です。
従業員を解雇しなければならない
廃業する場合のデメリットは、従業員を解雇しなければならないことです。
これまで会社のために働いてもらった従業員を解雇することは、経営者としてはとても心苦しいことでしょう。
しかし、会社を廃業すると決めた以上、従業員の解雇は行わなければなりません。
従業員を解雇する場合は法律に基づいて解雇の30日以上前までに解雇を通知する必要があります。
その場合、解雇予告手当は不要ですが、解雇の通知が解雇の30日以内となった場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当の金額は(1日あたりの平均賃金×(30日-解雇予告期間))で計算します。
解雇予告が解雇の20日前である場合は、解雇予告手当は10日分となりますが、解雇予告を解雇の当日に行った場合は、解雇予告手当は30日分を支払います。
関係各社との関係が終了する
また、廃業することで関係各社との関係が終了することになります。
関係各社との関係を築き上げるためには、長い年月がかかるものですが、廃業することにより、関係各社との関係が終了することはやむを得ないことといえます。
なお、廃業を選んだ場合、資産を売却することでまとまった資金を確保することができ、その資金を元手として関係会社に対する債務を弁済しやすくなります。
破産の状態に追い込まれてしまった場合は、関係各社に債務を全て弁済することは困難となりますが、廃業では債務を全て弁済できる場合があります。
債務を弁済することにより、関係各社との関係は最後まで良好に保つことができます。
資産売却で低く見積もられる可能性も
そのほか、会社を廃業するデメリットは資産売却で会社の価値が低く見積もられる可能性がある点です。
会社を廃業しようとする場合、債務を弁済するためにできるだけ早く資産を換金したいと考えることがあります。
そのように考えているときほど、資産を売却する際に足下をみられてしまうことがあり、結果的に資産を安く売却してしまうことがあります。
債務を弁済するまでにある程度の時間が確保されている場合は、売主が見つかった時点で即座に売却するのではなく、
複数の売主に資産の購入を検討してもらい、より高く売却できる売主を探すことが適切といえます。
なお、会社を廃業する以外の方法としては、会社を売却して他の経営者に事業を承継する「M&A」という方法もあります。
M&Aを実施することによって売却代金を得ることができますが、M&Aの仲介業者によっては、会社を安く売却してしまう場合があるので注意が必要です。
関連:事業承継における会社売却の魅力を解説!後継者がいない場合は第三者への承継を検討しよう。
まとめ
経営者としては、会社の廃業を決めることは苦渋の判断といえますが、廃業を先延ばしにしてますます会社の経営が苦しくなってしまうことを考えれば、
早めの決断は適切といえるのではないでしょうか。
計画的に会社をたためる点が廃業のメリットといえますが、廃業することで、従業員の解雇など、心苦しい事態にも直面します。
廃業を決める場合は、廃業のメリットとデメリットを十分に比較し、十分に考えた上で決断することが重要です。