「飲食店を経営しているが廃業を考えている」
「事情があり、これ以上事業を進める力がない」
このように、経営している飲食店を廃業する方もいるでしょう。
飲食店は在庫、賃貸料、人件費が存在し、3年の経営期間内で廃業率が高い業界となっています。
特に2020年年初から国難となっている新型コロナウィルス感染拡大によって、経営が立ち行かなくなってしまっている方もいらっしゃるかと思います。
そこで、廃業を考えている経営者の方は、そもそもどのような手続きを行う必要があるのでしょうか?
この記事では、飲食店廃業をするために必要な手続きや流れについて紹介した後に、廃業以外の有効な選択肢についてお伝えしていきます。
ぜひお困りの経営者の方は参考にして頂ければと思います。
ちなみに、廃業以外にも自分にお金を残し、経営から退き、面倒な手続きを踏まずに済む方法も実は、存在しています。
株式譲渡、事業譲渡などがそれに当たります。
固定費のかかる飲食業は、事業の譲渡や廃業手続きを素早く済ませることが重要です。
第三者への会社譲渡を考えており、手続きを急いでいる経営者の方は、飲食業のM&Aにも強にを持っているM&A仲介会社、「会社即売.com」の活用も考えてみてはいかがでしょう。
相談は完全無料、まずは企業譲渡(M&A)の第一歩として、連絡を取ってみましょう。
「会社即売.com」に在籍する、外資系投資銀行、総合商社、コンサルティングファーム、大手日系メーカーなど、一流企業出身のM&Aコンサルタントが適切に助言をしてくれるはずです。
目次
飲食店(レストラン)はそもそも廃業率が高い業界〜3年廃業率は約20%〜
経済産業省の調査によると、飲食サービス業は高廃業率を誇る業界という結果がでています。
流行り廃りが激しい業界ですので開業する飲食店も多ければ、反対に廃業する飲食店も多いのです。
年間の廃業率は6%-7%となっています。3年間というスパンでみると20%程度の廃業率であると言われています。
飲食店における廃業というのは一般的な事象であるといっても過言ではないでしょう。
飲食店廃業に際しまずやらなければならないこと
飲食店を廃業する際には次のようなことを行う必要があります。
- 廃業に関する書類の提出
- 建物の大家さんへの連絡
- 返却する必要のある設備の確認
- 仕入れ業者への連絡
それぞれを同時進行で行う必要があります。
それぞれどのようなことに気をつけて行うべきか、項目ごとに解説をしていきましょう。
廃業に関する書類の提出
廃業する中で、最も手間がかかるのが各機関への書類提出です。
書類提出はお店が閉店するタイミングと同時に申請を行えば良いので、他のものに比べてスケジュールに余裕があります。
しかし提出を忘れてしまうと不必要な支出が出る可能性があるので、必ずいつのタイミングで提出するのか慎重に検討した上で提出するようにしてください。
保健所に返却する営業許可証と提出しなければいけない廃業届
保健所は、営業前に「営業許可証」を受け取っているため廃業時に返却をする必要があります。
営業許可書と同じタイミングで提出しなくてはいけないものが廃業届です。
廃業届は営業停止をして10日以内に提出することが決められているので、期限内に提出をするようにしましょう。
提出する書類のフォーマットは、自治体によって異なります。
都内を例に説明していきましょう。
都内には廃業届が、法許可業種、条例許可業種の2種類あります。
飲食店は法許可業種に該当するのでそちらで手続きを行うようにしてください。
どの形式の書類を提出すればよいかわからない時は自治体に相談してください。
万が一営業許可書の原本がないと再度発行する必要があり、別途料金が発生してしまう可能性があります。
必ず営業許可証を紛失しないように気をつけてください。
業種によっては警察署にも風営法許可証を返却する必要あり
警察署に書類を提出しなくて良い飲食店もありますが、次のようなお店は提出物があるので、必ず提出するようにしましょう。
- スナックやキャバレー形式のお店であった
- 深夜0時以降も営業をしていた
スナックやキャバレーなどのお店は風営法許可証を警察署に返却する必要があります。
この時許可証だけでなく返納理由書を提出する必要があるので、合わせて提出するようにしましょう。
もし返納理由書を提出していないと、違法になるため罰金30万円を課せられる可能性があります。
営業停止してから10日以内で返却する必要があるので、必ず手続きを済ませるようにしてください。
0時以降に営業していたお店は、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出しており、この提出を無効にするため廃止届出書を提出する必要があります。
必ず提出をするようにしましょう。
税務署に提出する書類
税務署への申請は人によって様々ですが、場合によっては4つの書類を税務署に提出する場合があります。
1つずつ説明をしていきましょう。
飲食店を個人事業主として経営していた場合、廃業後に個人事業主の収入を失うことになります。
そのため個人事業の廃業提出書を提出する必要があります。
個人事業主でない場合はこの書類の提出を行う必要はないので、該当する方だけ提出をするようにしましょう。
従業員を雇ってお店を運営していた人は、給与支払事務所等の廃止の届け出を提出する必要があります。
従業員を雇わず1人で運営しているケースは少ないので、多くの方がこの書類の提出の必要性があると認識しておくと良いでしょう。
確定申告時に青色申告で行なっていた人は、収入を失うので、所得税の青色申告取りやめ届け出書を提出する必要があります。
必ず提出するようにしてください。
廃業するお店の中には課税売上高が1,000万円超の飲食店もあるでしょう。
このようなお店が廃業する際は、事業廃止届出書の提出が必要です。
どの書類も経営している方であれば提出する必要があるので、必ず提出するようにしましょう。
もし提出する書類がわからないのであれば、営業停止した後に確認するのではなく、事前に必要な書類がどれになりそうか税務署に確認するようにしてください。
建物の大家さん(不動産会社)への連絡
廃業することが決まったら借りている店舗を大家さんに返却する必要があります。
返却をする際には次の点に注意をして手続きを行うようにしてください。
解約届の提出
大家さんに解約届を提出するようにしましょう。
解約届は契約した内容によって異なることがあります。
更新月であれば違約金が発生しないというケースもあれば、更新月以外に解約をすると違約金が発生するなど細かい取り決めがあるので確認をするようにしましょう。
解約届の提出タイミングが会社によって1ヶ月前、2ヶ月前と規定があるので、解約届の提出タイミングも検討した上で提出するように心がけてください。
店舗を元の状態にもどす
解約届が受理された後は現状復帰を行う必要があります。
飲食店の場合、借りていたフロアの状態によっては修繕費が返却時に発生する場合があります。
長期的に借りていると負担する金額も減る可能性があるので、不動産会社とどこまでがお店側に責任があり、どこからが借主に責任があるのかを明確にしながら現状復帰を目指しましょう。
少しでも費用を抑えるために、営業停止後にクリーニング業者に依頼をして清掃をある程度しておくと負担を回避する可能性があるので検討しておくと良いでしょう。
調理器具の廃棄
飲食店で使う調理器具は多くの場合、廃棄する必要があります。
調理器具全ての設備を購入している場合は、廃棄するものとリサイクルショップに売却するものと仕分けをしていく必要があります。
そうでないレンタル品の場合は返却手続きを行う必要があります。
レンタル品は、一括で管理している業者は少なく、冷蔵庫、ガスコンロ、ビールサーバーなどレンタル品によって業者に連絡をしなければなりません。
それぞれ契約内容も違う可能性があるので、解約時はどのような手続きが必要になるかを確認するようにしてください。
仕入れ業者への連絡
廃業することが決まったら仕入れ業者に連絡をするようにしましょう。
この時営業停止した日に在庫がないようにするため業者と相談しながら仕入れの量を調整するようにしてください。
飲食店の口座を営業停止と同じタイミングで止めてしまうと、仕入れ最終月の支払い方法でトラブルになる可能性もあります。
最終的にどのような方法で支払いを行うかなど検討するようにしましょう。
円滑に手続きをするためのポイント
廃業すると決めても、関係する場所に書類を提出するだけでなく、さまざまな手続きが必要になります。
スムーズに成功させるために大切なことは、事前に計画を持って少しずつ廃業手続きを行うことです。
一気に廃業手続きを行うと迷惑をかけてしまうだけでなく、申請が漏れてしまう可能性があります。
スムーズに廃業を行うためにも最低でも3ヶ月の準備期間を持って余裕のある行動を行うようにしましょう。
廃業する前に9日以内で株式譲渡(会社売却)を実現するM&A仲介会社に相談してみよう
今まで見てきた通り、飲食店は廃業するだけでも多くの手続きが必要となります。
愛着のある自分の店を閉じるために、骨を折るのは精神的にも大きな重荷になるのは想像に難くありません。
また、廃業してしまっては今までの経営の全てが失われてしまい、レストランは完全に無くなってしまいます。
しかし、第三者に事業を譲渡することも検討に入れてみてはいかがでしょう?
例えば、飲食店を株式会社として経営しているのであれば、株式譲渡として、会社を売却し、第三者に経営を任せることも可能です。
せっかく積み上げてきたお店という資産を、ただただ廃業してしまうのは、非常にもったいないと言えるでしょう。
会社を第三者に株式譲渡することで得られるメリットは多岐にわたります。
- 売却資金を得ることができる
- 廃業に必要な手続きや費用がかからない
- 自分の経営してきた飲食店が存続する
- 個人保証を外すことも可能
- 赤字でも売却可能
株式譲渡(会社売却)はメリットこそ非常に多いですが、譲渡先の第三者を探す必要があります。
そして、その第三者を探す期間は一般的に、2年-3年。
とても長い時間がかかるのがネックです。
しかし、例えば「会社即売.com」というM&A仲介会社では、9日間という期間で株式譲渡を成立させてしまいます。
同社のノウハウとネットワーク、そして資本力が成せる業でしょう。
飲食店を廃業してしまう前に、様々な提案を同社に求めてみてはいかがでしょうか。
相談は完全無料です。
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まとめ
突然廃業が決まるケース以外では廃業手続きはしっかり手順を追って行えば難しいものではありません。
しかし、やらなくてはいけないことが多くあるので、廃業手続きを行う際は必ず計画性を持って行うようにしましょう。
上記で述べた、株式譲渡、事業譲渡など、廃業以外にも選択肢はたくさんあります。
様々な選択肢を把握した上で、会社を今後どうしていくのかを、意思決定していきましょう。
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